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役員報酬・給料の設定はあっていますか?

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会社の役員報酬・給料

これまで、役員賞与は、決算後に行われる利益処分の手続きをもって支給され、費用計上されないのが一般的でした。しかし、新会社法では、役員賞与は職務執行の対価とされ、役員報酬と同様に費用計上することになりました。



■従来の取扱


役員報酬 (月給等の定期の給与) (原則)損金算入 
※1
役員賞与(臨時的な給与) 損金不算入  ※2
役員退職給与 原則)損金算入  ※3

※1 不相当に高額な部分は損金不算入
※2使用人兼務役員に使用する使用人分の賞与で一定の要件を満たすものは損金算入
※3 不相当に高額な部分は損金不算入





■今後の取扱

役員報酬、役員賞与など、法人が役員に対して支給する給与は、役員給与とひとくくりになり、役員給与のうち次に該当するものを損金に算入するという規定になりました。


役員給与
【法人が役員に対して支給する給与】
※法人が役員に与える経済的利益(債務免除、無利息貸付け等)を含む
※役員退職給与を除く
※一定の新株予約権によるものを除く
※使用人兼務役員に支給する給与のうち、使用人としての職務に対するも のを除く


役員給与のうち、以下の3つに該当する給与が損金に算入されます

定期同額給与 ・支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること。
・その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること。
・事前の定めがあること(議事録の作成)
事前確定届出給与 ・支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出していること。
利益連動給与 同属会社には認められない(損金算入できない)
業務執行役員の全てに支給すること。
・算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指 標を基礎とした客観的なものであること。
・支給限度額が定められていること
・全ての業務執行役員について算定方法が同じであること等


不相当に高額な部分は損金不算入


 

【改正後の規定】

(平成18年4月1日以後に開始する事業年度からの取扱い)

役員給与

役員報酬や役員賞与など法人が役員に支給する給与は、原則損金不算入。ただし以下の(1)~(3)に該当すれば損金算入できる。

(1)定期同額給与

(2)事前確定届出給与

(3)利益連動給与

※不相当に高額な部分および不正経理によるものは損金不算入。

役員退職給与 原則的に損金算入。ただし不相当に高額な部分および不正経理によるものは損金不算入。




定期同額給与の実務上の注意点


1.定期同額給与は、その給与形態から 事前の定め に基づいて支給されるものとして認められる給与となりますので、事前に定めたことを確認できる書面(議事録など)の整備がきわめて重要です。また、それらの書面の日付も重要となってきます。

 

2.さかのぼっての増加支給は損金算入が認められない給与です。というのは、損金算入される定期同額給与は、役員の職務執行期間の開始前にあらかじめ支給時期や支給金額が決められているものに限られています。

 

3.経営状況の著しい悪化による期中での減額改定で、改定前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与は損金算入が認められます。この場合も、議事録や 経営状態が著しく悪化した ことを証する書類等を整備しておくことが大切です。

注)利益を出すためなどの目的による減額改定は認められません。


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