会社設立後、労働保険・社会保険に加入する場合は、以下のとおり該当する官公署に書類を提出することになります。
労働保険について
1、従業員を雇う場合の手続
労働保険
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提出先
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提出書類
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提出期限
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労働基準監督署
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労働保険保険関係成立届
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10日以内
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労働保険概算保険料申告書
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速やかに
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(労働保険代理人選任届)
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遅滞なく
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適用事業報告
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遅滞なく
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就業規則届
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作成後遅滞なく
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雇用保険
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提出先
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提出書類
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提出期限
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ハローワーク
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労働保険保険関係成立届
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10日以内
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雇用保険適用事業所設置届
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10 日以内
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被保険者資格取得届
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翌月 10 日まで
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2、厚生年金、健康保険へ加入する場合の手続
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提出先
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提出書類
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提出期限
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社会保険事務所
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健康保険・厚生年金保険新規適用届
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5 日以内
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被保険者資格取得届
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5 日以内
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(健康保険被扶養者届)
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5 日以内
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労働保険・社会保険の加入についてのポイント
労働保険(雇用保険・労働保険について)
労働保険は、1人でも従業員がいれば加入が必要になります。
保険料の支払い方法ですが、年度末(3月31日)までの賃金総額(アルバイトなども含め)で計算し、前払いになります。その後、労働者負担分を毎月給与から天引きしておいて、毎年4月1日から5月20日までの期間に再計算し、不足していれば納付になります。
社会保険(厚生年金・健康保険)について
社会保険は、社長も役員も賃金(報酬)を得ていれば手続が必要になります。つまり、自分ひとりで設立した会社でも報酬を得ておれば原則加入することになります。
パート、アルバイトの取扱ですが、労働時間、日数が常用労働者のおおむね4分の3以上なら手続が必要になります。
保険料の負担については労使折半で、納付は翌月末日までとなります。給与から天引きの場合は、前月分の保険料を今月分の給与から引くことになります。
詳細につきましては下記にお問い合わせ下さい。
℡ 03-6379-1582
Mail mail@keieiconsult.com
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